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◎米・野菜の安全安心に・生産者説明責任導入(2003・2・2)



  昨年、無登録農薬の販売が発覚、国民の信頼を損なう事態が発生しました。農産物の生産には、病害虫の発生防除・品質の維持・農作業の軽減化などのために、ある程度の農薬使用は国も認めています。日本の農薬使用については、農薬取締法で登録が義務付けられ、更に薬事・食品衛生審議会で基準が決められています。農林水産省の資料によれば、214種の農薬について・約130種の農産物に対し8000以上の基準が決められているという。より安全な農薬使用をめざしている国の厳しい姿勢が伺えます。

  残留農薬基準の考え方も示されています。「動物実験による無毒性量の決定」 毒性試験の結果に基ずいて、有害な作用を示さない上限量を定める。「一日許摂取量の設定」 人が生涯にわたり毎日摂取することができる体重1キログラム当たりの量。「安全基準(ADI)を超えない残留農薬基準」 農薬が残留しているであろうと思われる食品を食べることにより摂取されるであろう農薬量を試算し、基準を設定。       
  
  農薬取締法が改正され、この3月から施行されます。消費者の立場に立った、安全・安心な農産物の生産を目的に次のように改正となりました。「無登録農薬の製造・輸入禁止」 農林水産大臣の登録を受けていないものの、農薬の製造・加工・輸入を禁止。そして、いままでの業者だけではなく・個人も規制の対象となります。「法律違反の罰則強化」 使用した生産者は、最高3年の懲役または最高100万円の罰金が新設となります。

  この法律改正に対応するため、大野町の野菜農家は・危機意識を持って野菜産地の信頼策に取り組みます。「不要農薬の一掃」 登録失効農薬・有効期限切れ農薬・不明農薬などを整理処理。「栽培履歴書の公表」 使用農薬・使用量などを記帳し、いつでも開示できるようにする。「防除基準・栽培協定の厳守」 一人の違反者であっても、産地全体をゆるがしかねませんので、この徹底を図る。というものです。

  米・野菜の産地生き残りは、食の安全・安心を、生産者が明確に答えられかどうかにかかっています。この取り組みに前向きな、大野町の生産者に敬意を表します。行政としても、土壌の状態・品目ごとの使用農薬・使用量などを町のホームページで発信し、大野町の農家が作る・食べて安全・安心な米・野菜 「函館育ち」 を応援していきます。消費者の皆様・ 「函館育ち」 ご愛食お願いいたします。

 



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