| 函館地域産業保健センター
Hakodate Industrial Health Center |
函館地域産業保健センターは 皆様のご相談にお応えいたします 産業医選任義務のない小規模事業場の事業主や皆様に!!
健康相談窓口の開設
![]()
例えば
・健康診断結果の見方がわからない。
・生活習慣病予防は何から始めたらよいか。
・従業員の高齢化に対して健康管理をどうすればよいか。
・メンタルヘルスの進め方がわからない。などについて、医師が相談に応じます。
訪問による産業保健指導
・医師がご希望に応じて、あなたの職場を訪問し、健康管理相談などを行います。
産業保健情報の提供
| 相談・指導は無料です。
相談内容や指導内容については秘密を守ります。 |
労働者の健康確保を図るため、労働安全衛生法が改正され平成8年10月から施行されています。
主な改正点は次のとおりですが、函館地域産業保健センターではできる限り、これらの相談にお応えします。
| ★産業医の専任義務のない事業場の労働衛生管理体制の充実(第13条の2)
事業者は、産業医の専任義務のない事業場について、産業医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等を行なわせるよう努めなければならないこととされました。 ★小規模事業場に対する国の援助(第19条の3) 国は、小規模事業場に対し、労働者の健康確保等についての情報提供、相談、援助に努めることとされました。 |
これまで、労働者50人未満の事業場には、産業医の選任義務がなく、小規模事業場の労働者の健康確保対策は、大規模事業場に比べ遅れている場合もみられました。
しかし、産業保険サービスは、事業場の規模によらず、全ての労働者が提供されるべきであることから、産業医の選任義務のない事業場についても事業者は、労働者の健康管理等に関する知識を有する医師、又は保健婦に、労働者の健康管理等を行なわせるよう努めなければならないこととされました。
その方法の一つとして産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者等を支援するために設置された「地域産業保健センター」では、労働者の健康管理に詳しい医師等のスタッフを配置し、相談等を行なっています。
| ★健康診断の結果についての意見聴取(第66条の4) 事業者は、一般健康診断、特殊健康診断の結果、所見があると診断された労働者について、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、3ヶ月以内に医師または歯科医師の意見を聞かなければならないこととされました。 ★健康診断実施後の措置(第66条の5) 事業者は、上記の意見を勘案して必要があると認められるときは、その労働者の実情を考慮して就業場所の変更等の措置をしなければならないこととされました。 |
健康診断については、事業者は全ての労働者に1年に1回以上一般健康診断を行なわなければならないこととされており、有害な業務に就いている労働者等については、業務の種類により6ヶ月または3ヶ月以内に1回以上特殊健康診断を行なわなければならないとされていたところです。
今回の改正により、事業者は、一般、特殊のどちらであっても健康診断を受診した労働者に所見があった場合、その労働者の健康保持のため必要な措置について、健康診断が行われた日から3ヶ月以内に医師からの意見聴取を行わなければならないこととされました。
また、事業者は、医師の意見を勘案して必要があると認めたときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境の実施、施設または設備の設置・整備その他の適切な事後措置を講じなければならないこととされました。
| 函館地域産業保健センターでは |
|
![]()
健康相談並びに個別
訪問による産業保健
指導は無料で行います。
函館地域産業保健センターに関するお問い合わせ先 函館労働基準監督署 函館市新川町25番18号 Tel.0138-23-1276 函 館 市 医 師 会 函館市湯川町3丁目38番45号 Tel.0138-36-0001