函館映画鑑賞協会規約
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名称
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目的と活動
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第2条
この会は映画を愛する広範な市民のみなさんの要求にこたえ、良い映画を安くより良い条件で鑑賞・普及していくことを目的とします。
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第3条
この会はその目的にそって次の活動を行います。
- 会員の希望のもとに自主上映を行います。
- 機関誌・ニュースを発行します。
- 会員の親睦をはかる行事を行います。
- 映画を中心とした交流会を開きます。(学習会・感想会など)
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会員
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第4条
この会の目的に賛同し映画を愛する人なら誰でも入会できます。但し、会員は最低1年間継続と致します。
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入会金・会費
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第5条
入会金は300円です。会費は一ヶ月700円とします。但し、会費納入期限は毎月末28日とします。
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退会
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第6条
会員を1年以上継続し、退会を希望する場合は必ず事務局に連絡し、当月分までの会費を納入します。(連絡のない場合は、継続とみなします。)
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機関と役員
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第7条
この会に次の機関を置きます。
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総会
総会はこの会の最高決議機関で年1回会長が招集します。尚必要があるときは臨時総会を開くことができます。
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第8条
この会は次の役員を置きます。
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会長
1名
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副会長
2名以内
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事務局長
1名
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事務局次長
1名
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会計監査
2名
役員は総会によって選出され次期総会までとし、再選を妨げません。
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事務局
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第9条
会の運営を円滑に行うために事務局を設け、事務局は函館市内に置きます。
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運営委員会
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第10条
運営委員会は日常的な活動を促進するために積極的に参加できる会員により組織されます。
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会計年度
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第11条
会計年度は1月1日より12月31日までとします。
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規約の改廃
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第12条
この規約の改廃は総会の決議を必要とします。
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実施の年月日
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第13条
この規約は1997年3月22日より実施します。